奥羽大学歯学部同窓会選挙管理規則
                                 
                                                                                                                                 平成22年6月20日制定

 

第1条  (目 的)奥羽大学歯学部同窓会会則第12条に定める選挙の選挙管理を行う。

第2条  (選挙管理組織)選挙に関する事務、その他を管理するため選挙管理委員会を置く。

      ただし、評議員会の議場における選挙の執行は、議長の指揮下に入る。

   2.選挙管理委員は5名とする。

     選挙管理委員は奥羽大学歯学部同窓会総会にて選出し、任期は2年とする。

   3.選挙管理委員会は委員の互選により選挙管理委員長を選出する。尚、委員長事故ある場合は、これを代理する者を定めておかなければならない。

第3条  (選挙権及び被選挙権)選挙権は評議員が有し、被選挙権は全ての会費を納付した正会員とする。

第4条  (選挙期日)奥羽大学歯学部同窓会評議員会開催日とする。

第5条  (選挙期日の告示)選挙は選挙期日の2ケ月前に選挙管理委員会が公示する。

第6条  (立候補者及び推薦候補者の届出)選挙は、立候補者、又は推薦候補者について行う。

   2.立候補者の届出は、氏名、生年月日、住所、診療所の名称及び所在地並びに略歴を自筆で記載し、

なおかつ立候補の趣意書を添えなければならない。

   3.推薦候補者の届出は、前項の規定する事項(立候補趣意書を除く)の外、会員である推薦者3名以上が氏名、生年月日、住所を自筆し押印した推薦書と候補者の承諾書を添えなければならない。

   4.第6条の第2項及び第3項の届出については、選挙日1ヶ月前の午後5時までに選挙管理委員会

に届出なければならない。

第7条  (投票及び開票)投票は選挙管理委員会所定の用紙を用い改選時評議員会にて行うことを原則とする。

  2.投票及び開票に際し、2名以上の立会人を置く。

  3.立会人は選挙管理委員会において委嘱する。

第8条  (当選人)有効投票の最多数を得た者。

  2.候補者が1名の場合は投票を行わない。

第9条(当選人決定の告知及び告示)当選人が決定したら選挙管理委員会は直ちに当選人の住所、氏名     及び得票数を会員に告示しなければならない。

  2.選挙管理委員会は当選人に当選の通知をする。

第10条(当選の効力発生)改選時総会日より発生する。

第11条  (規則の改定)本規則の改定は、評議員会の議決をもって行う。

 

付 則  本規則は昭和61年9月28日に制定し、施行する。

付 則  この本規則は、平成16年6月27日に制定し、施行する。

付 則  この本規則は、平成18年6月25日に制定し、施行する。

付 則  この本規則は、平成22年6月20日に制定し、施行する。