奥羽大学歯学部同窓会慶弔規定

                              平成16年6月27日制定
第1条 本規定は、会員の福祉の増進を図るため、会則第3条及び第4条の規定に基づき制定する。 
第2条 弔慰金及び罹災お見舞金の請求は、その支払い事由が発生した場合、原則として、受領者より本会への次の事柄を届出ることによって行う。
    ただし請求の資格発生後1年以内に申請しない場合は受給を辞退したものとする。
〈1〉会員死亡の場合は、死亡した事実を証明する書類 
〈2〉会員罹災の場合、対象物件の状況 
 ( 診療所または住宅等のうち一ヶ所に限る。)     
2.前項の届出の様式は別に定める。 
第3条 弔慰金及びお見舞金の金額は次の通りとする。 
〈1〉会員死亡の場合 
 イ.弔慰金                   3万円 
〈2〉火災罹災の場合 
 イ.診療所または自宅全焼の場合罹災お見舞金   3万円 
 ロ.全焼以外の場合    理事会の決定金額 
〈3〉風水害地震等罹災の場合   第2号の規定準用
2.弔慰金及び罹災お見舞金の支払いは、事故発生後できるだけ速やかに行うよう努めるものとし、 
罹災お見舞金は生涯一度のみ支給とする。 
第4条 弔慰金及び罹災お見舞金受領の効力は、本会において前払い金の納入を完了した日から発生する。 
第5条 会員が事故発生時において前払い金及び2年以上年会費を滞納しているときは、弔慰金及び罹災お見舞金の支払いを行わない。 
第6条 本規定の改定は、評議員会の議決をもって行う。 
付 則 本規定は、平成13年6月16日に制定し、施行する。 
  付 則 本規定は、平成16年6月27日に制定し、施行する。