奥羽大学歯学部同窓会慶弔規定 |
平成16年6月27日制定
第1条 本規定は、会員の福祉の増進を図るため、会則第3条及び第4条の規定に基づき制定する。
第2条 弔慰金及び罹災お見舞金の請求は、その支払い事由が発生した場合、原則として、受領者より本会への次の事柄を届出ることによって行う。 ただし請求の資格発生後1年以内に申請しない場合は受給を辞退したものとする。
〈1〉会員死亡の場合は、死亡した事実を証明する書類
〈2〉会員罹災の場合、対象物件の状況
( 診療所または住宅等のうち一ヶ所に限る。)
2.前項の届出の様式は別に定める。
第3条 弔慰金及びお見舞金の金額は次の通りとする。
〈1〉会員死亡の場合
イ.弔慰金 3万円
〈2〉火災罹災の場合
イ.診療所または自宅全焼の場合罹災お見舞金 3万円
ロ.全焼以外の場合 理事会の決定金額
〈3〉風水害地震等罹災の場合 第2号の規定準用
2.弔慰金及び罹災お見舞金の支払いは、事故発生後できるだけ速やかに行うよう努めるものとし、
罹災お見舞金は生涯一度のみ支給とする。
第4条 弔慰金及び罹災お見舞金受領の効力は、本会において前払い金の納入を完了した日から発生する。
第5条 会員が事故発生時において前払い金及び2年以上年会費を滞納しているときは、弔慰金及び罹災お見舞金の支払いを行わない。
第6条 本規定の改定は、評議員会の議決をもって行う。
付 則 本規定は、平成13年6月16日に制定し、施行する。
付 則 本規定は、平成16年6月27日に制定し、施行する。