奥羽大学歯学部同窓会会則 |
平成20年2月24日改定
第1章 総 則
第1条 (名称)本会は、奥羽大学歯学部同窓会という。
第2条 (事務所)本会は、事務所を福島県郡山市富田町字三角堂31-1奥羽大学内に置く。
第3条 (目的)本会は、会員相互の親睦並びに福祉の増進を図るとともに母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 (事業)本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
〈1〉母校の伝統精神の向上並びに発展に関すること。
〈2〉会員相互の親睦に関すること。
〈3〉会員の福祉に関すること。
〈4〉歯科医学及び歯科医業の向上に関すること。
〈5〉会員の表彰に関すること。
〈6〉会報その他の印刷物の発行に関すること。
〈7〉母校及び支部の事業に協力すること。
〈8〉その他本会の目的達成に必要な一切のこと。
第2章 会 員
第5条 (会 員)本会の会員は、正会員、準会員及び特別会員とする。
〈1〉正会員は、奥羽大学歯学部(旧東北歯科大学)卒業者で、終身会員とし、本会運営の議決権を有する。
〈2〉準会員は、支部長及び役員推薦により理事会において承認した者とする。推薦並びに承認基準は別に定める。
〈3〉特別会員は、正会員、準会員以外の者、母校法人の役員または、役員であった者及び母校の教授または、退職した教授であって理事会において推
薦された者とする。特別会員は、会費、及びその他の負担金を免除する。
第6条 (入 会)本会に入会するものは、本籍地、現住所、氏名、性、生年月日及び卒業年月、診療所所在地または勤務先を別記様式により届出なければなら
ない。
2.前項の届出事項に変更を生じた場合は、本会に届出るものとする。
第7条 (所 属)本会の会員は、原則としてその住居地または、業務従事場所の何れかの支部に属する。
ただし、特別の事情あるものは、本会に直属することができる。
特別の事情については、理事会の議を経て別に定める。
第8条 (業 務)本会の会員は、次の業務を負う。
〈1〉会則、規則その他会の決定等を遵守すること。
〈2〉会員は、本会所定の会費及びその他の負担金を本会に納入するものとする。
2.長期に亘る病気その他特別の事情のある者については、本人よりの申請に基づき、評議員会の議決を経て会費及びその他の負担金の免除または納入の
延期をすることが出来る。
第9条 (退 会)会員が退会を希望する場合は、直接本会に届出て承認を求めるものとする。
2.第7条但書に該当するものは、直接本会に届出て承認を求めるものとする。
3.退会を承認された者の既納の会費及びその他の負担金などは返還しない。
第10条 (処 分)会員であって、会則、議決などに違背し、または本会の名誉並びに対面を汚し、あるいは綱紀を乱した者は、評議員会の議決を経て戒告また
は期間を定めて会員の資格を停止することができる。
第3章 役 員
第11条 (役 員)本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副 会 長 5名以内
専務理事 1名
理 事 20名以内
監 事 2名
第12条 (役員の選任)会長及び監事は、評議員会において選挙管理規則により会員の中から選挙する。
2.監事を除く他の役員は会長が委嘱する。
第13条 (役員の任期)任期は3年とし、会計年度の始期より起算する。
2.役員は、再任されることが出来る。
3.役員は、任期満了の後でも後任の役員が選任されるまでには、尚その職務を行う。
第14条 (役員の補充)役員のそれぞれの定数の1/3以上が欠けた時は補充しなければならない。
2.補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第15条 (役員の任務)会長は、本会を代表し会務を統理する。
副会長は、会長を補佐し会長事故あるときまたは会長が欠けたときは会長が予め定めた順次により、その1人が会長の職務を代理しまたは会長の職務
を代行する。
2.専務理事は、会長の旨をうけて会務を掌理し、会長及び副会長ともに事故あるときはその職務を代理し、ともに欠けたときは、その職務を代行する。
3.理事は、会長の旨を受けてその担当業務を掌理して専務理事を補佐し、専務理事が事故あるときは、理事間で定められた順次に従い専務理事の職務を
代理し、その欠けたときは、その職務を代行する。
第16条 (監事の職務)監事は、本会の会務の執行状況及び財産の状況を監査し、意見を述べることができる。
第4章 評 議 員
第17条 (評議員)本会の重要事項を審議するため評議員を置く。
第18条 (評議員の選任)評議員は次の各号に掲げる者とする。
〈1〉支部選出の評議員の数は、支部会員数に応じて下記に定める選出基準により選出するものとする。
支部会員数 支部選出評議員数
1名〜100名 1名(支部長兼任)
101名〜200名 1名(計2名)
以下、100名を越える毎に1名の評議員を選出。
〈2〉会長の指名するもの10名以内とし、評議員会の承認を得るものとする。
2.前項第1号の評議員が支部長の地位を離れまたは、所属支部を離れたときは、評議員の資格を失うものとする。
3.評議員会において、支部選出評議員は代理が出席できる。但し、当該評議員の委任状を要す。
第19条 (評議員の任期)前条、第1項の〈1〉、〈2〉の評議員の任期は、第13条の規定を準用する。
第5章 名誉会長、名誉会員及び顧問
第20条 (名誉会長)本会に名誉会長を置くことができる。
2.名誉会長は、本会の会長として3期以上にわたりその職責を果たし、功績とくに顕著と認められる者につき、評議員会の議決を経て推薦する。名誉
会長は、本会における最高の栄誉の敬称とし、会費並びにその他の負担金を免除する。
第21条 (名誉会員)本会に名誉会員を置くことができる。
2.会長は、会務その他につき、特に功労顕著な者を評議員会の議決を経て名誉会員に推薦し、名誉会員章を贈り、会費を免除する。
第22条 (顧 問)会長は、会務につき協力を得るため、会員の中から顧問を委嘱することができる。
2.顧問の任期は、委嘱した会長の任期に準ずるものとする。
第6章 表 彰
第23条 (表 彰)本会は、本会の発展のためまたは歯科医事衛生その他社会福祉のため貢献した会員について、評議員会の議決を経て、総会において表彰を
行うことができる。
第24条 (表彰の方法)表彰の方法は、表彰状の授与若しくは記念品の贈呈等とする。
第7章 支 部
第25条 (支 部)本会は、原則として各都道府県に支部を置く。
支部は設立に際し、支部設立届を本会に提出する。
2.地域の実情に応じ、連合会等と称することもできる。
第26条 (支部役員)支部に次の役員を置く。
支部長 1 名
役 員 若干名
その他支部において必要と認められた者。
第27条 (支部役員の選任)支部役員は、支部総会で支部会員の中から選任する。ただし、再任は妨げない。
第28条 (支部長の任務)支部長は、支部会員を掌握し、その融和と親睦を図り、支部を代表して次の任務を行う。
〈1〉支部長は、評議員会に出席し、支部の意見を反映せしめると共に、それら会議の決定事項を会員に周知徹底せしめなければならない。
〈2〉支部長は、本会との連絡を密にし、会の発展に協力する。
第29条 (本会に対する要望事項)支部長は、支部会員の本会に対する要望事項その他本会運営の参考となるべき事項を遅滞なく会長に報告するものとする。
2.支部は、支部固有の事業のほか、本会の委任事務及び事業に協力するものとする。
第8章 会 議
第30条 (会 議)本会の会議は、総会、評議員会、理事会、部会及び委員会とする。
第31条 (総 会)総会を定時総会と臨時総会に分ける。
第32条 (定時総会)定時総会は、毎年1回年度終了後3ヶ月以内に会長が召集し、開催する。
2.定時総会に報告すべき事柄は次の通りにする。
〈1〉予 算
〈2〉会務及び事業の概況
〈3〉その他の必要な事柄
3.定時総会において議決すべき事柄は、次の通りとする。
〈1〉会則の変更
〈2〉決算及び資産の状況
第33条 (臨時総会)臨時総会は、会長が必要と認めたとき召集する。
第34条 (総会の議長)総会の議長、副議長は、その都度出席した会員の中から選出する。
第35条 (評議員会)評議員会は、総会の前に会長が召集する。ただし会長が必要と認めたときは、その都度評議員会を召集する。
2.特別の事情または緊急を要する場合は、適宜これを召集する。
第36条 (評議員会の議長)評議員会の議長、副議長は、その都度出席した評議員の中から選出する。
第37条 (評議員会の議事)次の事柄は評議員会の議決または承認を要する。
〈1〉会則の変更
〈2〉役員の決定
〈3〉予算並びに決算
〈4〉会費及びその他の負担金の決定
〈5〉その他
第38条 (理事会)会長は、必要ある場合は、随時理事会を召集しその議長となる。
2.理事会は、会長、副会長、専務理事及び理事をもって構成する。
第39条 (理事会の任務)次の事柄は、理事会の議決を要する。
〈1〉総会、評議員会の召集及びこれに付議する事柄
〈2〉その他必要と認められる事柄
第40条 (会議の議決または承認)総会、評議員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2.前項の場合において議長は、その会議の構成員として議決に加わることができない。
第41条 (議事録)議長は各会議についてその開催の場所及び日時並びにその他の事項について、その都度議事録を作成し、事務所に保管しなければならない。
2.前項の議事録のうち総会及び評議員会については、出席者のうち2名の議事録署名人を議長が指名し、署名、捺印せしめるものとする。
第42条 (会議の招集)会議の招集は、会議の7日前までに発信しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
第43条 (委員会)会長は、会務につき協力を得るため、委員会を設置して委員を委嘱することができる。
2.委員会の構成及び任務、その他必要な事項はその都度別に定める。
第9章 会計及び資産
第44条 (会 費)本会の会費は、年間8千円とする。徴収納入方法は卒後25年間分を前払いとし、卒後26年目からは年払いとする。年払いは、毎年6月末までに納入する。
第45条 (経 費)本会の経費は会費、寄付金及び負担金その他をもって支弁する。
第46条 (特別会計)特別会計に関しては、別に規定をもって定める。
第47条 (予 算)本会の予算は、毎会計年度開始前に編成して、評議員会に提出しなければならない。
第48条 (決 算)本会の決算は、毎会計年度終了後に作成し、監事の監査を受け、評議員会に提出しなければならない。
第49条 (会計年度)本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月末に終わる。
第10章 会務処理
第50条 (事務局)本会は、会務を処理するため事務局にその職員を置き、会長がこれを任免する。
事務員 若干名
2.前項の職員は、役員の命を受けて事務を処理する。
第51条 (会務処理機構)本会は、会務処理の円滑を期するため、次の6部を置き、各部に会長指名の担当理事を置く。
@総務部 A会計部 B渉外部 C学術部 D広報部 E共済厚生部
2.各部の所掌業務については別に定める。
第11章 雑 則
第52条 (会則の変更)本会則の改定は、評議員会及び総会の議決をもって行う。
第53条 (付属諸規定の制定)本会則により本会を運営するにあたり、さらに付属諸規定を設けることが必要と認めるときは、会長は理事会にて命じて、必要
な規定を定めることができる。
2.前項の規定は、次回の評議員会に報告するものとする。
第54条 (経過措置)本会は、今後の事情を鑑み、適宜改正を行うものとする。
第12章 付 則
付 則 (施行期日)本会則は、昭和53年4月6日に制定し、昭和53年4月7日より施行する。
付 則 本会則は昭和54年 3月11日より施行する。
付 則 本会則は昭和55年 9月 6日より施行する。
付 則 本会則は昭和59年 9月15日より施行する。
付 則 本会則は昭和60年 6月 2日より施行する。
付 則 本会則は昭和61年 9月28日より施行する。
付 則 本会則は平成 元年 9月24日より施行する。
付 則 本会則は平成 4年 6月21日より施行する。
付 則 本会則は平成 7年 6月11日より施行する。
付 則 本会則は平成12年 6月18日に制定し施行する。
付 則 本会則は平成13年 6月17日に制定し施行する。
(但し、第45条は平成15年4月1日より施行する)
付 則 本会則は平成16年 6月27日に制定し施行する。
付 則 本会則は平成20年 2月24日に制定し施行する。
(但し、第44条は平成20年4月1日より施行する)